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社労士の仕事 /社労士 解答速報会情報 合格基準比較

当サイトにお越しになる方は、社労士試験直後の方が大半ですが、社労士受験を迷っている方が、情報収集するために来られている場合もあります。このページでは、そういった方むけに、社労士の仕事について解説しています。

社労士のお仕事とは?

社労士が「報酬を得る」ためには、社会保険労務士法で許された業務であることが必要です。法律で定めてあるものは、大きく3つ、「1号業務」「2号業務」「3号業務」と分けられます。

■1号業務・・・社会保険労務士法第2条の第1号で記載されているため、第1号から「1号業務」とよばれます。労働社会保険諸法令に基づいて申請書、届出書、報告書を作成し、提出の代行を行うこと。いわば、「書類の作成、代行」です。
1号業務の例:労働基準監督署への就業規則の届出、公共職業安定所(ハローワーク)への『雇用保険被保険者資格取得届』、『雇用保険被保険者資格喪失届』

■2号業務・・・同じく第2号に記載されているため、「2号業務」とよばれます。労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成をすること。「帳簿書類」というのは、会社のデータだと思ってください。いわば、会社で証拠として保管しなければならない書類を作成します。
2号業務の例:『労働者名簿』『賃金台帳』の作成、タイムカードなど、会社で労働の記録に関する書類を作成し、保管するようにする。

■3号業務・・・「事業における労務管理その他について相談に応じ又は指導すること。いわば、「コンサルティング」業務です。会社の経営のために、改善すべき点はあるか、あるとしたらどこか、どう改善するか、を考えて会社の社長さんに提案してあげることが多いです。
3号業務の例:会社の資金繰り、人員配置についてのアドバイス等。

※「3号業務」については社労士の登録をしていなくても「報酬を受けて」行うことができます。相談・コンサルティングについては、社労士でなければならない、という規制はありません。ただ、安心と信頼という面で、資格をもった社労士に依頼をすることがやはり多いと言えます。

以下に具体的業務の一例です。

<例1>会社で雇用する

従業員を雇用保険・社会保険に加入させる必要があるので、①公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険資格取得届』を提出する。 ②社会保険事務所に『健康保険・厚生年金保険  資格取得届』を提出する。 扶養者がいる場合、『被扶養者届』も提出。

<例2>従業員が退職

雇用と反対となり、退職される従業員の保険を外す業務が必要になる。①公共職業安定所(ハローワーク)に『雇用保険資格喪失届』を提出する。 ②社会保険事務所に『健康保険・厚生年金保険  資格喪失届』を提出する。 上記手続きを行う際には、従業員に関する『出勤簿』『賃金台帳』等を添付して提出する必要があるので、それは事前に準備が必要です。

上記以外には、セミナーや講演を行ったり、書籍の出版など業務の幅は多岐に渡ります。従業員採用から退職の例ですが、手続きを行っていないために、ケガして病院に行っても「保険が適用されない。」や、高齢になってから「会社が届出をしていなかったから年金が受け取る権利がない。」といった、生活する上で非常に困られている方も多くいます。そういった社会の人々の生活を守り、非常にやりがいのある仕事が多い資格です。